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EPA税率の適用を受けるためには、その製品の原産性が認められる必要性があります。この原産性を認めるための基準の一つがVAルールです。
他にはCTCルール・SPルールがあり、品目別規制で指定がなされていない限りは、好きな基準(有利なもの)を選びます。
VAルールは付加価値基準とも呼ばれます。
利益日本原産の原材料と、外国産(非原産性であるということ。日本原産であるが、それを証明できない場合も含む)の原材料を組み合わせて、新しい製品に加工した完成品の原産性を考えるときに使われます。
このときに重要なのが、日本で(加工されたことによって)その製品に与えられた付加価値がどれだけあるか、ということです。
その付加価値を数値で表し、一定ライン(閾値)を超えることができれば、その製品は「日本原産」と認められます。そのラインとなる割合は各国との間で定められた協定によって異なりますが、平均的に40%から50%をみておけば良いでしょう。
【例】
材料 | 原産・非原産 | 価格割合 |
材料A | 外国産(非原産) | 15% |
材料B | 外国産(非原産) | 10% |
材料C | 日本産(原産) | 45% |
人件費 | 国内経費 | 5% |
利益 | 国内経費 | 25% |
※日本で与えられた付加価値として見られるのは上の表の赤文字の部分です。
上記の例でみると、日本で与えられた付加価値は75%ということになり。基準値はクリアするので、日本の原産性が認められるということです。
この基準で見るのは「金額」ですので、価格に対する証明が重要になります。
上記の方法で計算した結果、基準の割合を超えられない場合、救済方法もあります。
救済方法には、ロールアップ・累積・トレーシングという3つの方法があります。
特定原産地証明において、原産性を証明する際の基準として、VAルールとは別にCTCルール・SPルールというものもあります。CTCルールとVAルールは品目別規制で指定がされていなければ、好きな基準(有利なもの)を使用すればOKです。主に生鮮食品の場合には指定されていることが多いです。
SPルールは特殊な品目ののみに使われる特殊なルールです。
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