〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
(大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅1番A出口から北に徒歩1分)
受付時間 | 9:00~20:00(事前予約で夜間相談も可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日対応も可) |
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日本ではEPA税率を利用するための特定原産地証明を発行できる第三者機関は日本商工会議所のみ、と決まっています。この第三者証明(特定原産地証明書)を発行してもらうための前段階として、日本商工会議所に登録をしなければなりません。これが企業登録です。
この他にも、自己証明という、第三者ではなく「自分で」証明する制度(自己証明制度)もありますが、こちらは現在は日オーストラリアEPAとTPP11でだけ通用する制度です。
企業登録に掛かる期間は概ね1週間~10日といったところです。
日本商工会議所のHPから企業登録手続きとサイナー(署名者)登録を行い、作成された企業登録申請書を必要な添付書類とともに日本商工会議所へ郵送します。
添付書類は法人か個人化で変わってきます。
無事に登録が完了すると、「ログイン情報」が送られてきますので、無くさないよう大切に保管しましょう。
企業登録の有効期間は2年間です。更新を忘れると登録が失効してしまいますので、忘れないように
注意しましょう。一応、日本商工会議所からは更新の案内が届きますが、日常業務に追われているうちに案内がどこかに埋もれてしまってそのまま失念、ということもよくある話です。
当センターの顧問契約では、期間管理・更新の案内・更新手続きも含まれておりますのでご相談ください。
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