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EPA税率とは、簡単に言えば日本とEPA協定を結んでいる国との間で、「関税が通常より安くなる」ものだと考えてください。
海外との商取引の際、営業利益を大きく削る要因である関税が、最大で0円になることもあるのですから、外国に自社の商品を輸出する場合、このEPA税率の適用を受けるのと受けないのでは大違いですよね。EPA税率を活用しないと言うことは、活用しているライバル社との価格競争には確実に負けてしまいます。逆にいえば、これを活用できれば、ライバル社よりかなり有利にビジネスができるということです。ならば使わない手はありません。
が、残念ながらどんな商品にでも使えるというわけでは無いのです。
EPAは元々、締結した国同士の商品にのみ恩恵を与えると同時に、それ以外を排除する目的があります。つまり、その製品の「原産性」が一番の重要ポイントとなります。
対象でない国の製品が不正に減税を受けることが無いよう、この原産性は厳格なルールに基づいて精査されます。
また「ただ日本で作られたら全て日本製」とはならないということが重要です。
これらのルールは、関税分類変更基準(CTCルール)や付加価値基準(VAルール)等で定められています。
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