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日本商工会議所が発給する特定原産地証明(第三者証明)と異なり、自分自身で証明する方法、それが自己証明制度です。自己申告制度と呼ぶ場合もあります。
(現在は日オーストラリアとTPP11でしか採用されていませんし、信用性の面からも一般的なのは特定原産地証明です。)
利害関係のない第三者である日本商工会議所が発給する特定原産地証明に比べて、輸出者本人が行う申告なので、どうしても不正が蔓延しやすいと言えるでしょう。
チェックするのが本人である以上、どうしても本人の道徳に委ねられてしまう節はあります。
虚偽の書類によって、本来受けられない免除を受けてしまうと大変重いペナルティが課せられます。(「原産性・非原産性とは?」で解説しています)
やはり、一番は日本商工会議所に支払う手数料の節約でしょう。
※基本料金2000円と品目数による加算があります。これらの支払いが不要になります。
あとは処理期間を待つ必要がないということくらいでしょうか。
やはり、時間の無駄使いということでしょう。自社で行うことで手数料は節約できても、その分、それを作成する人手が取られます。社長の時間の使い方・人件費の使い方としては非常に勿体ないことです。
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