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EPA税率の適用を受けるためには、その製品の原産性が認められる必要性があります。SPルールもこの原産性を認めるための基準の一つです。
SPルールは、非原産材料を加工した完成品の原産性を判断する基準です。
SPルール(加工工程基準)は、「協定で定められた加工」をしたものを原産と判断するもので、品目ごとに具体的な細かい加工方法が協定でしっかりと定められており、その定められた工程に沿った加工がされているかのみです。
このルールを適用できるのは、化学系製品・繊維系製品のみです。
特定原産地証明において、原産性を証明する際の基準として一般的に使われているのは、CTCルール・VAルールです。CTCルールとVAルールは品目別規制で指定がされていなければ、好きな基準(有利なもの)を使用すればOKです。主に生鮮食品の場合には指定されていることが多いです。
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