〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
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原産地証明書には、輸出者自身が証明しているもの(自己証明)のほか、その真実性を保証するために、貿易当事者以外の第3者である各地商工会議所や官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類(第3者証明)などがあります。
原産地証明書の目的は「貨物の原産地、つまり輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。
証明されるのは国籍だけで、製造日や品質、詳細な原産地を証明できるものではありません。
①完全生産品 … 農水産品や鉱物など、日本において完全に生産された物品
②原産材料のみから生産される産品 … 原料、部品が全て日本国産である物品
③実質的変更基準を満たす産品 … HSコードの4桁変更
「第一種特定原産地証明書」とは、日本商工会議所により発給され、その目的は経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税の適用です。
(ただ単に「原産地証明」と言った場合は上段で説明した各地の商工会議所が発給するものを指し、EPA税率適用を目的とした特定原産地証明とは異なるものとなります。但し、極一部の国や品目にかかる特定原産地証明については各地の商工会議所で発給するものもあります。)
特定原産地証明の取得代行を掲げる専門家の中にはこれらを混同している者もおります。
両者を混同してしまうと本来必要としていた証明書が取得できなかった、ということにもなりかねません。※専門家に依頼をするにしても、ホームページの情報を基にご自身で手続きを行うにしても、その辺りの混同が無いよう注意が必要です。
当センターで扱っているのは、主にこのEPA税率適用のための「特定原産地証明」ですが、「原産地証明」の取得サポートも行っております。
日本は、多くの国とEPA(経済連携協定)を締結しています。
日本から、EPAを締結している国々へ製品が輸出される際、その製品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。
※「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づいて、経産大臣が特定原産地証明書の発給機関として指定したのが日本商工会議所です
特定原産地証明書は、その目的がEPA税率ですから、当然ながらEPAを締結していない国向けには発給されません。
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