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特定原産地証明における

原産性・非原産性とは?

原産性について

EPA税率の適用において「原産性」を考えるとき、その言葉の意味には、①「完成品」に対する原産性・②「原材料」に関する原産性、の二つの意味から考えることができると思います。

EPA税率においては、これらは明確に分けて考えています。

原材料の原産性とは?

その原材料が単に日本の工場で作られていれば、それらは日本の原産性があるのでしょうか?

答えは「」です。これらの判断基準も、各協定で定められた「原産地規則」に従って決まっています。実際に日本で作られたかどうかではなく、「協定による規則で原産地と認められているかどうか?」が重要なのです。

この規則に則って、原産性材料なのか?非原産性材料なのか?を判断します。

原材料の原産性の証明

非原産材料とは、つまり上記の条件を満たさないもの、ということになります。それに加えて、「原産性を証明できないもの」も非原産性原料として扱われます。

本当に日本原産の材料であっても、それを証明できなければ「非原産」となります。

EPA税率の申請において、原材料の原産性を申請する際には、サプライヤー証明(仕入れ先からの証明)を発行してもらい、それを添付書類として提出します。

「原産材料」として申請するにはこういった証明が必要であり、それが得られない場合には「非原産材料」という扱いになります。

※証明の発行には、仕入れ先に多大な手間を掛けさせてしまうことになります。

完成品の原産性とは?

日本でも、多くの国から原材料を輸入して、それらを組み合わせた日本製品はたくさんありますよね。では、これらは、原材料が海外製なので日本の原産性は否定されるのでしょうか?

そんなことはありません。「原材料」に非原産性のものがあっても、「完成品」の原産性が認められれば、EPA税率の適用が受けられます。

原材料の全てが非原産であっても、各協定で定められた原産地規則を満たしているのであれば問題無いということです。

それら踏まえて、特定原産地証明の申請の際には、「原産材料」の申請は最小限にするのがポイントと言えるでしょう。(※あ、国産材料を使うのをやめるという意味ではありませんよ)

これってどうなる?

本当は日本原産でないのに、日本原産と偽って申請したらどうなる?

通ってしまうこともありますが、絶対にやめましょう!

特定原産地証明は、何年も過去に遡って調査されます。

偽装が発覚した先のペナルティは相当厳しく、過去の免税を受けた額の何倍もの罰金を課せられることもあります。また日本の他の輸出者にも多大な迷惑をかけますし、国際問題に発展しかねない重大な違反行為です。

専門家・コンサルタントを名乗る者の中には、むしろそういった明らかな書類偽装を勧めてくる者もいるかもしれませんが、その結果、発覚したときのペナルティの全てを被るのはその悪徳専門家ではなく御社です。 悪質な提案には乗ってはいけませんよ。

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