〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-1 行成ビル5階
(大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅1番A出口から北に徒歩1分)
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EPA関税の利用のために動かなければならないのは、主に輸出する側です。
★輸出する側は、その製品の原産性を証明し、特定原産地証明を取得し、輸出相手先に送ります。
★輸入する側はそれを受け取って、現地の税関に提出します。
相手先に特定原産地証明書を送る際は、貨物とは別に、貨物より早く確実に付く方法で送ります。海外では日本よりも郵便事故は多いですから、普通郵便で送ってしまうのはご法度ですよ。
★輸出先がEPA協定締結国であること
これは一番の大前提です。
★関税減免の対象品目であること
締結国であれば全て免除されるわけではなく、中には例外品目があったり、数年かけて少しずつ減税し、一定年数後に免除となる協定の場合もあります。この場合の減税の予定期間は譲許表と呼ばれる資料で確認できます。この譲許表は、日本側にも相手国側にもありますが、輸出する場合は「相手国側」の譲許表で確認します。
★原産性を証明できること
このための書類が当センターで申請サポートをしている特定原産地証明書です。
関税を支払うのは輸入者ですから、一見すると、EPA税率の適用によって直接的なメリットを受けるのは、苦労して特定原産地証明を取得した輸出者側ではなく、それを現地税関に提出するだけの輸入者側にみえます。しかし、実際は異なります。なぜなら「EPA税率を適用可能であるにも関わらず、それを行っていない」ことにより、取引先から関税分の値下げ(関税の実質負担)を要求される場面は非常に多いです。しかし、この手続きによって相手が関税の免除を受けられることで、値下げ交渉をされる理由がなくなります。価格競争においてライバルよりも有利に取引ができるようになります。
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