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なお、当然ですが、EPA税率の適用を受けるにあたり、特定原産地証明を取得する必要があります。
その際に、原材料の原産性を証明するときに必要になるのが、このサプライヤー証明です。
この証明書を発行するのは、仕入れ先(メーカー)ということになります。これが必要なのは、あくまでも「原材料」の原産性を証明したいときです。
そしてこの証明の発行が受けられなかった(証明できない)場合は、たとえ本当に日本産であってもその原材料は書類上、「非原産」という形になります。この証明を発行するためには、サプライヤー(仕入れ先)はその商品の原産性を証明する必要があり、サプライヤーもそれは協定で定められた原産性を満たすかどうかを調査しなくてはなりません。大変面倒な作業になりますので、断られることも多いでしょう。断られた場合は、証明できないのでその原材料は「非原産品」として申請することになります。
当然ですが、原産性が無いにも関わらず、原産性があるとしてサプライヤー証明を受けたことが分かると、関税減免を取り消されてしまいます。
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