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多くの国から材料を仕入れて、国内で加工して輸出することが多くありますが、これらは「日本製」とされますよね?しかし、たとえイメージで言えば日本製でも、要件を満たさなければEPA税率においては「日本原産製品」とは呼べません。
CTCルールとは、簡単に言えば、「どこまでの加工をすればEPA税率適用の上での日本製品になれるのか?」を世界共通の数値に置き換えて客観的に判断するための基準です。
「関税番号変更基準」とも言います。
どう判断するかと言うと、世の中にある商品はHSコードという番号で表すことができるのですが、この番号が原材料の時点と完成品の時点でどう変わったか、その差異で判断します。
これは非常に重要です。特に「完成品」のほうのHSコードは非常に重要になります。
完成品のHSコードに錯誤があってはどうにもなりませんから、必ず相手国の関税で調べてもらう必要があります。原材料のHSコードについてはその原産・非原産に関わらず、日本側で調べます。通関士に依頼することも可能ですが、それなりの費用を取られることと思います。
当センターでは追加料金なしの一括プランに含まれておりますので、安心してご相談ください。
HSコードの特定が終われば、それらを対比表の形にします。そして日本商工会議所でチェックを受けるのですが、そのチェックは非常に細かく行われます。かなり細かい指摘を受けるでしょう。対比表の作成には通関知識のある人が行うのが望ましいでしょう。
特定原産地証明において、原産性を証明する際の基準として、CTCルールとは別にVAルール・SPルールというものもあります。CTCルールとVAルールは品目別規制で指定がされていなければ、好きな基準(有利なもの)を使用すればOKです。主に生鮮食品の場合には指定されていることが多いです。
SPルールは特殊な品目にのみ使われる特殊なルールです。
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